税関告知書(CN22/CN23)の役割
国際郵便などで海外から個人輸入する品物には、税関告知書(CN22 / CN23)が荷物に添付されます。この書類は、品名・数量・価格などを税関へ申告するためのものです。
重要な点として、CN22/CN23 を実際に作成して荷物へ添付するのは「発送元のショップ(または配送業者)」です。購入者が自分で用紙に書いて荷物へ入れるわけではありません。旅行で持ち込む場合に使う「携帯品・別送品申告書」は、これとは別の書類です(こちらは入国時に旅行者が提出します)。
そのため、パイプたばこを注文する側が押さえておくべきは「ショップへ正しい情報を伝え、自分の手元に記録を残す」ことです。
注文時に伝えるべき情報
発送元には、品名を「Pipe tobacco(パイプたばこ)」のように種類が分かる表記とし、数量・実際の商品価格・通貨を正確に申告してもらう必要があります。銘柄名だけ、gift、低い価格への書き換えを依頼してはいけません。
税関告知書の様式に送料欄がある場合は商品価格と送料を分け、各欄を事実どおりに記載します。購入者は用紙を自分で作成せず、注文確認・インボイス・決済記録を保管して、照会時に事実を説明できるようにします。
| 項目 | 望ましい表記の目安 | 注意 |
|---|---|---|
| 品名 | Pipe tobacco (パイプたばこ) | 銘柄のみでなく種類を明記 |
| 数量 | 100g | 重量で記載 |
| 価格 | 実際の商品価格と通貨 | 送料欄があれば商品価格と分ける |
| 用途 | 個人使用(自己使用) | 発送元が記載することが多い |
購入者が残しておく記録
購入者がすべきは「自分が何を、いくらで、どのショップから注文したか」の記録を残すことです。注文確認メール、インボイス(送り状・請求書)、決済履歴を保存しておくと、後で税関から内容の確認を求められた際に役立ちます。
また、ショップの発送条件(送料込みかどうか、追跡番号の有無など)を注文前に確認しておくと、通関時の金額のずれにも対応しやすくなります。
税関から照会が来た場合の対応
税関から内容や価格の確認を求められた場合は、注文履歴やインボイスをもとに事実通りに回答します。数量が多い場合や記載に不備があった場合は、確認や課税通知が発生することがあります。最終的な取り扱いは税関の判断によります。
虚偽の申告や過少申告をショップに依頼することは避けてください。記載内容に疑問がある場合は、ショップへ確認するか、税関相談官などの公式窓口へ問い合わせるのが確実です。